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著作権の制限

著作権法では、一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して、著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。ただし、著作権が制限される場合であっても、著作者人格権(編曲・改変等)は制限されません(第50条)。
つまり、著作権が制限される場合であっても、楽譜の内容や指示、指定を意図的に変更する場合は、必ず著作者の許諾を得る必要があります。
また、著作権の制限は、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は制限されません。

私的使用のための複製

以下の2点を満たす場合、著作権者等の許諾を得ずに著作物を複製することができます。

複製とは、コピー機を使って別の紙に写し取る行為をはじめ、書き写す行為、録音、録画、楽譜作成ソフトを使って再作成する行為、電子著作物のデータのコピー(電磁的複製)、印刷、メール送信、ファイル共有サービス等を用いたデータの受け渡す行為を指します。また、スキャナーやカメラ等を用いて電子化する(デジタルデータにする)行為も複製となります。

該当しない例

引用

公正な慣行に合致すること、引用の目的上、正当な範囲内で行われることを条件とし、自分の著作物に他人の著作物(公表された著作物)を引用して利用することができます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 他人の著作物を引用する必然性があること。
  2. かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
  3. 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
  4. 出所の明示がなされていること。(第48条)
    (書籍の場合)書名または作品名、著作者名、出版社名、発行年等

該当する例

該当しない例

転載/版面使用等のお手続きが必要となる場合があります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

営利を目的としない上演等

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない
また、配信の場合、すべてにおいて適用されません(配信で働く権利は、演奏権ではなく公衆送信権のため)。

該当する場合

該当しない場合

学校その他の教育機関における複製等

学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

該当する場合

該当しない場合

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