著作権者等の許諾を得ずに上演(演奏)出来る場合について

音楽を公に演奏する際、必ず事前に著作権者や著作権管理団体(JASRAC)に演奏利用の許諾申請を行います。しかし、著作権法では、一定の例外的な場合に著作権等を制限して、著作権者等に許諾を得ることなく上演(演奏)出来ることを定めています(著作権法第38条)。

・営利を目的としないこと(非営利)
・聴衆又は観衆から料金を受けないこと(無収入)
・実演家に報酬が支払われないこと(無報酬)

以下の場合、非営利、無収入、無報酬の演奏利用とはならず、著作権者等の演奏利用の許諾が必要になります。
・募金を募るために開催するチャリティーコンサート(募金が入場料=収入となるため)
・商店街のイベントでの演奏(商店街の宣伝=営利となるため)
・路上ライブでお金をもらった場合
・お店等でBGMとして流す(営利活動の一環となるため)

非営利、無収入、無報酬の音楽利用に関して、以下の内容が話題になることがあります。
・非営利、無収入、無報酬の利用の際、著作権者等の許諾を得ずに著作物を利用できるのは演奏利用だけです。非営利、無収入、無報酬の利用であっても、演奏利用以外(複製、録音、配信等)に関しては、著作権者等の許諾が必要です。
例えば、非営利、無収入、無報酬を満たす演奏会であっても、市販の楽譜をコピー(複製)して演奏に利用することは出来ません。これは著作権の中の出版(複製)権に当たる項目であるからです。非営利、無収入、無報酬の演奏会での楽譜利用で複製が必要な場合、著作権者等の許諾が必要です。また、非営利、無収入、無報酬を満たす演奏会を配信する場合、著作権者の配信利用許諾が必要(※)です(※配信を行う動画投稿(共有)サイトやブログサービスによっては、著作権管理団体等との契約により不要な場合があります)。
編曲・改変をして演奏する場合、著作者人格権に関わる利用方法のため、非営利、無収入、無報酬の演奏会での利用であっても、著作者の許諾が必要です。
・夏の甲子園(全国高等学校野球選手権大会)や春のセンバツ高等学校野球大会の時期になると野球応援に伴う吹奏楽やブラスバンド演奏の著作権について話題になります。高校野球応援は
1.演奏は高校生やOBなので営利目的でない(非営利)
2.入場料がかかりますが、応援団が観客から『演奏』に関して料金を受けとっていない(無収入)
3.高校生の応援なので演奏の報酬が支払われているということもない(無報酬)
なので、著作権者の許諾を得ずに上演(演奏)出来る条件を満たしています。上記に該当しない場合がひとつでもある時は、著作権者の演奏利用許諾が必要になります。
編曲・改変をして演奏する場合、著作者人格権に関わる利用方法のため、著作者の許諾が必要です。

演奏の個人または団体での練習は、公衆(不特定の人、特定多数の人)の前での演奏ではないため、著作権が及ばず、著作権者の許諾を得る必要はありません。
ただし、演奏権が及ばない練習を配信する場合、著作権者の配信利用許諾(※)や著作者の編曲改変利用許諾が必要です。

著作権を守ることが音楽文化の健全な発展に繋がります。
以上、著作権者等の許諾を得ずに上演(演奏)出来る場合についての解説でした!

音楽著作物の複製(楽譜のコピー)について

スポンサーリンク