楽曲ご利用案内 / Music Licenses

YMDミュージックが著作権を管理する音楽著作物(歌詞含む)のご利用、及び弊社出版物の二次的使用については、ご利用方法ごとに「1.著作者人格権に関する許諾」および「2.著作権の利用許諾」の許諾(お手続き)が必要となります。利用許諾を受けると、著作権者との間で決められた利用方法や条件の範囲内で著作物を利用することが出来ます。
なお、著作物・出版物の種類、利用方法によっては許諾が降りない、許諾範囲が制限される、あるいは許諾までにお時間がかかることがございますので、企画段階でお早めにお問合わせ下さい。

著作者人格権に関する許諾

弊社管理楽曲は、著作者の人格的な利益を保護する著作者人格権の保護を受けています。利用方法によっては弊社を通じて著作者に許諾を得る必要があります
著作者人格権に関する許諾は、利用方法ごとに行います。企画途中で利用方法に変更や追加があった際は、その都度お手続が必要となります。
著作者人格権は著作者のこだわりや感情に係る権利であり、著作者の主観が尊重されます。弊社管理楽曲の利用に際し、著作者人格権に関してご不明な点がございましたら、弊社にお問い合わせください。

クレジット等の記載

楽曲を利用する際、著作者人格権(氏名表示権)の観点から、必ず「楽曲名」「作曲者名」「編曲者名」「出版社名(YMDミュージック合同会社、またはYMD Music LLC)」を記載してください。いずれも正確に表記し、間違いのないようにお気をつけください。
楽章形式の楽曲に於いて、楽章単位で抜粋して利用(独立した楽曲としての利用)する場合、楽曲名に加え、抜粋した楽章名を記載し、抜粋して演奏することを明示してください。

編曲・改変を伴う利用

弊社が管理する音楽著作物を原曲から改変(編曲、抜粋(カット)、楽器の変更、替え歌、翻訳等、楽譜の記載内容に変更を加える演奏)して公表する場合、著作権(翻案権)や著作者人格権(同一性保持権)の観点から、予め弊社への申請・許諾手続きが必要となります。
同一性保持権は、著作物及びその題号につき著作者の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利であり、著作者の主観が尊重されます。原曲から何かしら変更を加える場合、つまり、楽譜の内容や指示、指定を意図的に変更する場合は、必ず弊社への申請をお願い致します。
楽章形式の楽曲に於いて、楽章単位で抜粋して利用(独立した楽曲として利用)する場合、弊社管理楽曲に関しましては、弊社への申請・許諾手続きは不要と致します。ただし、楽曲名に加え、抜粋した楽章名を記載し、抜粋して演奏することを明示してください。組曲や楽章形式の楽曲は、本来は全曲をもって1つの楽曲となるため、時間の都合等やむを得ない場合を除いて、全曲を利用していただければ幸いです。
明示例:弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」より第1楽章、クープランの墓より〈リゴードン〉等

お手続が必要な利用例

  • 楽譜に変更を加えて利用する場合
  • 楽譜通りに演奏するが、楽譜が指定する楽器を変更して利用する場合(その他、判例に基づく編曲に該当しないが、楽譜に何かしらの変更を加える場合)
  • 公開録音、試演会、勉強会、公開講座、マスタークラス、オンラインレッスン等、不完全な形での公表を目的としたイベントで利用する場合
    ※音楽教室や個人事業でのレッスンにつきましては、同一性保持権の許諾申請は不要と致します。ただし、下記の著作物利用許諾(演奏)は必要となります。
  • 楽曲解説動画等、不完全な形で録音物を流したり、配信を目的として利用する場合

申請条件

  • 弊社が運営するウェブショップ、または、弊社より取り次いだ楽器店等で、楽譜を新品でご購入いただいている事(音源を聞いて楽譜を再現する事(耳コピ)は不可)。
  • 印刷楽譜の場合、フルスコア1部以上、パートスコア各1部以上(演奏人数分)購入している事。フルスコアのみ購入している等、条件を満たさない場合は別途購入をお願い致します。
  • 電子(PDF)楽譜の場合、フルスコアを1部以上購入している事。パートスコアの複製(楽譜制作)使用料として、「利用楽曲のフルスコア(電子(PDF)楽譜)販売価格×演奏人数×10%」がかかります。パートスコア(電子(PDF)楽譜)の購入の有無は問いませんので、予めご了承ください。
  • 楽譜の購入に代えて音源から楽譜を起こす行為(耳コピ)で生成して楽譜は、申請条件(楽譜の購入)を満たさないため、申請を受け付けることができません。
  • 複製(楽譜制作)に関わる使用料、その他料金が発生する場合があります。

替え歌や著作者の名誉または声望を害する恐れのあるご利用について

弊社が管理する音楽著作物と新たに創作した歌詞をあわせる行為(替え歌の一種)は、著作者人格権の名誉声望保持に関する規定に抵触する場合があります。このような利用をご検討の場合、予め弊社への申請・許諾手続きが必要となります。
その他にも、著作者の名誉又は声望を害する方法により著作物を利用する行為については、著作者人格権を侵害する行為とみなされますので、利用に際してご不明な点がございましたら、弊社にお問い合わせください。

編曲・改変に関する考え方について

著作権法では、著作者の権利として「翻案権(編曲)」と「同一性保持権」という権利が定められております。「編曲」を定義した規定は存在しませんが、最高裁判所が解釈を示したことがあります。それによると、著作権法における編曲とは、「既存の著作物である楽曲(以下「原曲」という。)に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が原曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物である楽曲を創作する行為をいうものと解するのが相当である。」とされています。
例えば、単に楽器を変更することは上の編曲には該当しません。しかし、楽器を変更することは同一性保持権が関わっています。同一性保持権とは、著作者人格権のひとつで、著作物の内容および題号(タイトル)の同一性を保持する権利をいいます。また、著作者の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利であるため、著作者の主観に委ねられます。
弊社は、弊社が管理する著作物は、全て楽譜となっており、楽譜にかかれている内容が著作者の意図であり、楽譜の内容や指示、指定を意図的に変更する場合は同一性保持権に抵触すると考えております。音源から楽譜を起こす行為(耳コピ)で生成して楽譜を作る場合、完璧に楽譜を再現すること(音符だけでなく著作者が指示した記号・アーティキュレーション等を含む)は不可能です。音源から楽譜を起こす行為(耳コピ)は、その表現上の本質的特徴との同一性を維持しつつも演奏に適した旋律に変更し、構成する楽器の選択やアレンジ手法、演奏人数等に創意工夫を凝らすことで、原告楽曲に新たな創作性を付加したものとするのが相当であり、翻案権や同一性保持権に抵触すると解されます。
原曲から何かしら変更を加える場合、必ず弊社へ申請をお願い致します。

著作物の利用許諾

楽譜通りに利用する作品、または、著作者人格権に関する許諾を得られた作品は、著作物の利用許諾を得た上で利用できます。弊社は、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に著作権管理を委託しており、JASRACが利用許諾を行っております。JASRACは利用可否の許諾を行っておりますが、例外的な利用方法となる著作者人格権が関わる許諾(編曲・改変等)は含まれておりません。人格に関する許諾が必要な利用をされる場合、JASRACに利用許諾手続きを行う前に、予め弊社に人格に関する許諾手続きを行ってください。

管理状況の確認

楽曲の管理状況は、JASRACが運営する作品データベース検索サービス「J-WID(ジェイ・ウィッド)」でご確認いただくことができます。データは毎日更新されます。権利関係は、変更になる場合がありますのでご注意ください。

確認方法

  1. J-WID検索画面にある「出版社名」欄に「YMDミュージック(前方一致で)」を入力します。”YMD”は全角で入力してください。半角では検索結果として表示されません。
  2. 「検索対象作品」は「全て」または「内国作品」を選択します。
  3. 入力と選択が完了後、「検索」をクリックすると、JASRACが管理している弊社出版作品が表示されます。

利用方法別許諾手続き

利用方法別に手続きをご案内致します。

演奏利用

弊社管理楽曲をコンサート等で演奏する場合、あらかじめ「演奏」に関するお手続きが必要となります。詳しくはJASRAC「各種イベント、施設での演奏など」ページの各お手続きの流れをご確認ください。
楽曲を利用する際、プログラム等に必ず「楽曲名」「作曲者名」「編曲者名」「出版社名」を記載してください。

対象となる利用例

  • コンサート、音楽発表会等、各種イベントでの音楽利用
  • 宣伝演奏、飲食店、ホテル等、各種施設での音楽利用

複製利用

録音

弊社管理楽曲を含むCD等の録音物を制作する場合、あらかじめ「録音」に関するお手続きが必要となります。詳しくはJASRAC「CD・テープ・ICなど録音物の製作」ページの各お手続きの流れをご確認ください。
楽曲を利用する際、ブックレット等に必ず「楽曲名」「作曲者名」「編曲者名」「出版社名」を記載してください。

対象となる利用例
  • 市販用や無料配布用のCD、レコード、テープなど
  • スライドショー(静止画)用のDVDなど

録画

弊社管理楽曲を含むビデオ、DVD等の映像ソフトを制作する場合、あらかじめ「ビデオグラム録音」に関するお手続きが必要となります。詳しくはJASRAC「DVD・Blu-rayなど映像ソフトの製作」ページの各お手続きの流れをご確認ください。
楽曲を利用する際、ブックレット等に必ず「楽曲名」「作曲者名」「編曲者名」「出版社名」を記載してください。

対象となる利用例
  • 市販用や無料配布用のDVD、Blu-rayなど
  • ストリーム配信用の動画に外国作品をご利用になる場合

出版・楽譜のコピー等

「出版」に関する著作権は、弊社が管理しております。JASRACを通じて手続きを行うことは出来ません。弊社が発行する出版物の複製(コピー)の許諾は行っておりません。

対象となる申請(許諾・手続きが必要なケース)

以下のような利用については、弊社の許諾が必要であり、申請手続きをお願いします。

  • 弊社出版物の楽譜や掲載内容の一部または全部を印刷物(プログラム・チラシ・ポスター等)に転載・掲載する場合
  • 弊社出版物の楽譜や掲載内容の一部または全部をウェブサイトやSNSなど電子媒体に転載・掲載する場合
  • 楽譜の一部を他の出版物や資料に流用・編集・再構成して利用する場合
対象とならない申請

以下の利用については、申請対象とはなりません。必要に応じて弊社ウェブストアでの追加購入などで対応してください。

  • 楽譜の購入部数が不足している場合に、不足分をコピーして補うこと
    必ず必要部数を追加購入してください。
  • 電子楽譜を、他の利用者(演奏者)等に配布・共有すること
    電子楽譜は、購入者本人のみが利用できる形式で販売されており、例えば、団体代表者やイベント主催者が団体などでの利用を想定し、代表して購入したとしても、その電子楽譜データを演奏者等に配布・共有することはできません。電子楽譜を利用する本人が購入してください。
ご注意とお願い
  • 弊社では、単品販売(バラ売り)にて必要な楽譜をいつでもご購入いただけます。 無断でコピーや転載を行うことは著作権侵害となり、固く禁止しております。
  • 出版物の転載や版面使用については、必ず弊社にお問い合わせのうえ、所定の許諾手続きを行ってください。
  • 弊社所属アーティスト山田悠人がエムケイネクスト(サービス名:アスクスウインズ)さんに楽譜販売を許諾している弊社著作権管理楽曲(シリウス等)の楽譜複製について、購入された楽譜の複製に関しては、弊社にて複製(コピー)の許諾手続きを受け付けます。詳しくは弊社までお問い合わせください。

複合利用

配信

弊社管理楽曲をインターネット上で利用(配信)する場合、あらかじめ「配信」に関するお手続きが必要となります。ただし、弊社管理楽曲の楽譜・歌詞に関する可視的利用は除外され、許諾出来ません。詳しくはJASRAC「インターネット上での音楽利用」ページの各お手続きの流れをご確認ください。
楽曲を利用する際、配信ページ内に必ず「楽曲名」「作曲者名」「編曲者名」「出版社名」を記載してください。

対象となる利用例

動画配信、インターネットCD配信、音楽配信

広告利用

動画の内容が「特定の企業・団体や商品、サービスを宣伝するもの」に該当する場合、あらかじめ「広告目的複製」のお手続きが必要となります。インターネット上でのライブ配信・生配信のみの場合は不要です。
詳しくはJASRAC「広告での音楽利用」ページの各お手続きの流れをご確認ください。

その他利用

上記利用方法に該当しない利用をご検討の場合、企画段階でお早めに弊社までお問い合わせください。

著作権の制限について

著作権法では、一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して、著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。ただし、著作権が制限される場合であっても、著作者人格権(編曲・改変等)は制限されません(第50条)。つまり、著作権が制限される場合であっても、楽譜の内容や指示、指定を意図的に変更する場合は、必ず弊社への申請をお願い致します。また、著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りではありません。

YMDミュージックが制作した動画コンテンツの二次利用について

YMDミュージックは、いつでもどこでも何度でも音楽をお楽しみ頂ける動画コンテンツのオンライン配信(演奏映像配信)を行っています。
動画コンテンツは、YouTube、X(Twitter)、Facebook等のSNSより配信いたしております。
これまでに、ルミエサクソフォンカルテットさんやトロンポーンカルテットThrowLineさん、 サックス四重奏「Adam」さんをはじめとする演奏家・演奏団体にご出演頂き、臨場感あふれる演奏映像を配信致しております。
オンライン配信(演奏映像配信)は、動画コンテンツが弊社によって投稿・公開されたプラットフォームの利用規約に準ずる範囲内でご利用いただけます。

YMDミュージックが制作した動画コンテンツは、著作権法その他権利によって保護されており、YMDミュージックがその権利を有しております。本動画の著作権以外の権利(例:肖像権、パブリシティ権等)は各権利者が有している場合があります。
本動画を複製(ダウンロード、コピー、デジタル化等)、転載、販売、貸与、その他動画配信プラットフォームに定めのない二次利用をすることは、著作権法その他権利によって権利者の許諾を得ずに行うことはできません。YMDミュージックは動画コンテンツのデータ提供等を行っておらず、上記二次利用は一切許諾いたしておりません。
二次利用が発覚した場合、YMDミュージックより著作権法に基づく差止請求および損害賠償(数十万円から数百万円のライセンス料、侵害者が得た利益、逸失利益等)を請求致します。また、実演家等各権利者へのライセンス料等を請求する場合があり、これに同意したものとみなします。
許可のない二次利用は、著作権者等の利益、名誉・声望を不当に害する事となり、著作権法により罰せられます。
動画コンテンツの継続発展的な公開と音楽文化の健全な発展のため、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

ご申請に関する注意事項

申請者の要件と代理申請について

楽曲利用申請は、以下のいずれかに該当する方が行うことができます。

申請可能な対象者

  • 利用者本人
    • 楽曲を編曲・演奏・録音・配信する個人、団体、制作会社などを指します。
    • 利用者本人が利用内容や条件を適切に把握し、申請に関する説明責任を果たし、楽曲利用の最終的な責任を負う場合に限り、申請可能です。
  • 利用者の代理人(マネージャーや部門担当者等の業務代理者)
    • 上記利用者の意思確認や指示のもと、事務的な申請手続きや連絡を代行する者を指します。
    • 雇用関係にあるマネージャー等が「使者」として申請する場合は申請可能です。
    • 業務委託契約による外部スタッフ等(例:委託マネージャー、外注制作担当者など)による代理申請は認められません。
    • 利用条件の交渉や意思決定は、本人または正式な代理人(弁護士など)が行う必要があります。
    • 代理申請には、必要に応じて委任状の提出をお願いする場合があります。提出方法は別途ご案内いたします。
  • 演奏会・公演・配信イベント等の主催者
    • コンサート、配信ライブ、音楽コンテスト等を主催し、楽曲利用の最終的な責任を負う団体・個人を指します。
  • 上記いずれかの正式な代理人(弁護士など)
    • 代理申請の場合は、委任状の提出が必要です。提出方法は別途ご案内いたします。

申請が認められないケース

  • 申請者と実際の利用者が異なり、申請者本人が責任を果たしていない場合
    • 申請者と実際に楽曲を使用する利用者が異なるにもかかわらず、申請者本人が利用内容や条件を把握しておらず、説明責任を果たしていないケースでは、申請は無効または差し戻しの対象となります。
    • 主催者名義で申請が行われたにもかかわらず、主催者自身が内容を理解しておらず、代わりに演奏者や制作担当者が交渉や説明を行っているような場合がこれに該当します。
    • 演奏者(個人または団体)が主催者に無断で自身の判断で申請を行ったり、主催者の責任のもとであるべき申請について、主催者の関与なく演奏者が申請を行っているケースも同様に認められません。このような申請は、主催者による責任ある申請体制が確立されていないと見なされ、無効または差し戻しの対象となります。
  • 申請者と利用者が雇用関係にない業務委託者等であり、判断や説明を委ねている場合
    • 外注の演奏者、編曲者、制作会社など、主催者との間に雇用関係がなく、業務委託の関係にある者に対して、申請手続きや利用条件の説明・交渉を一任しているケースでは、申請は認められません。
    • 本申請において、申請者自身が責任を持って申請内容を把握し、判断・説明することが求められます。
  • 非弁行為に該当するおそれがある場合
    • 弁護士資格を有しない者が、他人の法律関係に関する交渉を業として行うことは、弁護士法第72条により禁じられています。
    • たとえば、外注された制作者等が申請者の代理として楽曲利用に関する交渉を行った場合、非弁行為に該当するおそれがあります。そのため、このような申請も無効または差し戻しの対象となります。
  • 申請者が申請内容および利用条件に関して責任を持ち、判断・説明できる体制にない場合
    • 申請者本人が申請の内容や利用条件を十分に把握しておらず、説明責任を果たせないような体制である場合、申請は認められません。
    • 名義だけを借りた形式的な申請、いわゆる「名義貸し」は受け付けておりません。
  • イベント実行委員会等の団体名義での申請において、申請者本人の委員会内での立場が不明確な場合
    •  イベント実行委員会やプロジェクトチームなどの団体名義で申請を行う場合でも、申請者自身がその団体内でどのような役割や責任を担っているかが不明瞭である場合、申請は無効または差し戻しの対象となります。
    • たとえば、意思決定に関与していない者や、実質的な運営に関わっていない者が代表者として申請している場合などが該当します。
    • 申請者は、団体を代表し、責任ある立場で説明・判断を行えることが必要です。
  • 利用者・主催者のいずれにも該当しない第三者(例:知人、関係者など)からの申請
    • 申請者が、実際の利用者でも主催者でもなく、単なる知人や関係者などである場合、その申請は原則として認められません。
    • 委任状などの明確な代理権限がない限り、第三者による申請・交渉は受理できません。

著作権処理・申請代行について

  • 著作権処理代行サービスや申請代行業者を利用する場合は、あくまで事務手続きの補助(使者)として行ってください。
  • 契約主体となるのは、あくまで実際の利用者または主催者であり、交渉や利用条件に関する意思決定は、原則として本人または正式な代理人が行う必要があります。

申請受付と審査の流れについて

  • 申請は、弊社営業時間(平日10:00〜18:00/土日祝休・臨時休あり)に順次確認いたします。
  • 申請受付は、下記フォームでのみ受け付けております。お電話での申請受付は行っておりません。
  • フォーム送信をもって利用許諾が確定するものではありません。申請内容を審査のうえ、使用可否と条件をご連絡いたします。
  • 審査には時間を要する場合がありますので、余裕を持ってご申請ください。

審査結果と対応について

  • 審査状況に関する個別のお問い合わせにはお答えしておりません。
  • 結果は順次ご連絡いたします。お急ぎの場合は、「連絡事項」欄に希望期日をご記載ください(※対応をお約束するものではありません)。
  • 申請内容に変更が生じた場合や取り下げる場合は、速やかにご連絡ください。

使用条件・ライセンス料について

  • 楽曲や使用目的により、許諾できない場合や、使用条件に制限が付く場合があります。
  • 使用内容に応じて、別途ライセンス料(使用許諾料)が発生する場合があります。
  • 審査後、必要に応じてお見積もりとお支払いのご案内をいたします。
  • お支払い後の返金には一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。

楽曲利用申請フォーム


    山田悠人作曲作品のうち、エムケイネクスト(アスクスウインズ)さんに楽譜販売を許諾している作品は「0000」と入力してください。



    変更箇所、パート名等、原曲から変更する点を全てご記入ください。

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