楽曲ご利用案内 / Music Licenses

弊社が著作権を管理する音楽著作物(歌詞含む)のご利用、及び弊社出版物の二次的使用については、ご利用方法ごとに「1.著作者人格権に関する許諾」および「2.著作権の利用許諾」の許諾(お手続き)が必要となります。利用許諾を受けると、著作権者との間で決められた利用方法や条件の範囲内で著作物を利用することが出来ます。
なお、著作物・出版物の種類、利用方法によっては許諾が降りない、許諾範囲が制限される、あるいは許諾までにお時間がかかることがございますので、企画段階でお早めにお問合わせ下さい。

著作者人格権に関する許諾

弊社管理楽曲は、著作者の人格的な利益を保護する著作者人格権の保護を受けています。利用方法によっては弊社を通じて著作者に許諾を得る必要があります
著作者人格権に関する許諾は、利用方法ごとに行います。企画途中で利用方法に変更や追加があった際は、その都度お手続が必要となります。
著作者人格権は著作者のこだわりや感情に係る権利であり、著作者の主観が尊重されます。弊社管理楽曲の利用に際し、著作者人格権に関してご不明な点がございましたら、弊社にお問い合わせください。

クレジット等の記載

楽曲を利用する際、著作者人格権(氏名表示権)の観点から、必ず「楽曲名」「作曲者名」「編曲者名」「出版社名(YMDミュージック合同会社、またはYMD Music LLC)」を記載してください。いずれも正確に表記し、間違いのないようにお気をつけください。
楽章形式の楽曲に於いて、楽章単位で抜粋して利用(独立した楽曲としての利用)する場合、楽曲名に加え、抜粋した楽章名を記載し、抜粋して演奏することを明示してください。

編曲・改変を伴う利用

弊社が管理する音楽著作物を原曲から改変(編曲、抜粋(カット)、楽器の変更、替え歌、翻訳等、楽譜の記載内容に変更を加える演奏)して公表する場合、著作者人格権(同一性保持権)の観点から、予め弊社への申請・許諾手続きが必要となります。
同一性保持権は、著作物及びその題号につき著作者の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利であり、著作者の主観が尊重されます。原曲から何かしら変更を加える場合、つまり、楽譜の内容や指示、指定を意図的に変更する場合は、必ず弊社への申請をお願い致します。
楽章形式の楽曲に於いて、楽章単位で抜粋して利用(独立した楽曲として利用)する場合、弊社管理楽曲に関しましては、弊社への申請・許諾手続きは不要と致します。ただし、楽曲名に加え、抜粋した楽章名を記載し、抜粋して演奏することを明示してください。組曲や楽章形式の楽曲は、本来は全曲をもって1つの楽曲となるため、時間の都合等やむを得ない場合を除いて、全曲を利用していただければ幸いです。
明示例:弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」より第1楽章、クープランの墓より〈リゴードン〉等

お手続が必要な利用例

  • 楽譜に変更を加えて利用する場合
  • 楽譜通りに演奏するが、楽譜が指定する楽器を変更して利用する場合(その他、判例に基づく編曲に該当しないが、楽譜に何かしらの変更を加える場合)
  • 公開録音、試演会、勉強会、公開講座、マスタークラス、オンラインレッスン等、不完全な形での公表を目的としたイベントで利用する場合
    ※音楽教室や個人事業でのレッスンにつきましては、同一性保持権の許諾申請は不要と致します。ただし、下記の著作物利用許諾(演奏)は必要となります。
  • 楽曲解説動画等、不完全な形で録音物を流したり、配信を目的として利用する場合

申請条件

  • 弊社が運営するウェブショップ、または、弊社より取り次いだ楽器店等で、楽譜を新品でご購入いただいている事(音源を聞いて楽譜を再現する事(耳コピ)は不可)。
  • 印刷楽譜の場合、フルスコア1部以上、パートスコア各1部以上(演奏人数分)購入している事。フルスコアのみ購入している等、条件を満たさない場合は別途購入をお願い致します。
  • 電子(PDF)楽譜の場合、フルスコアを1部以上購入している事。パートスコアの複製(楽譜制作)使用料として、「利用楽曲のフルスコア(電子(PDF)楽譜)販売価格×演奏人数×10%」がかかります。パートスコア(電子(PDF)楽譜)の購入の有無は問いませんので、予めご了承ください。
  • 楽譜の購入に代えて音源から楽譜を起こす行為(耳コピ)で生成して楽譜は、申請条件(楽譜の購入)を満たさないため、申請を受け付けることができません。
  • 複製(楽譜制作)に関わる使用料が発生する場合があります。

替え歌や著作者の名誉または声望を害する恐れのあるご利用について

弊社が管理する音楽著作物と新たに創作した歌詞をあわせる行為(替え歌の一種)は、著作者人格権の名誉声望保持に関する規定に抵触する場合があります。このような利用をご検討の場合、予め弊社への申請・許諾手続きが必要となります。
その他にも、著作者の名誉又は声望を害する方法により著作物を利用する行為については、著作者人格権を侵害する行為とみなされますので、利用に際してご不明な点がございましたら、弊社にお問い合わせください。

編曲・改変に関する考え方について

著作権法では、著作者の権利として「編曲権」と「同一性保持権」という権利が定められております。「編曲」を定義した規定は存在しませんが、最高裁判所が解釈を示したことがあります。それによると、著作権法における編曲とは、「既存の著作物である楽曲(以下「原曲」という。)に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が原曲の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物である楽曲を創作する行為をいうものと解するのが相当である。」とされています。
例えば、単に楽器を変更することは上の編曲には該当しません。しかし、楽器を変更することは同一性保持権が関わっています。同一性保持権とは、著作者人格権のひとつで、著作物の内容および題号(タイトル)の同一性を保持する権利をいいます。また、著作者の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利であるため、著作者の主観に委ねられます。
弊社は、弊社が管理する著作物は、全て楽譜となっており、楽譜にかかれている内容が著作者の意図であり、楽譜の内容や指示、指定を意図的に変更する場合は同一性保持権に抵触すると考えております音源から楽譜を起こす行為(耳コピ)で生成して楽譜を作る場合、完璧に楽譜を再現すること(音符だけでなく著作者が指示した記号・アーティキュレーション等を含む)は不可能であり、この場合も同一性保持権に抵触すると考えております。
原曲から何かしら変更を加える場合、必ず弊社へ申請をお願い致します。

著作物の利用許諾

楽譜通りに利用する作品、または、著作者人格権に関する許諾を得られた作品は、著作物の利用許諾を得た上で利用できます。弊社は、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に著作権管理を委託しており、JASRACが利用許諾を行っております。JASRACは利用可否の許諾を行っておりますが、例外的な利用方法となる著作者人格権の許諾(編曲・改変等)は含まれておりません。人格に関する許諾が必要な利用をされる場合、JASRACに利用許諾手続きを行う前に、予め弊社に人格に関する許諾手続きを行ってください。

管理状況の確認

楽曲の管理状況は、JASRACが運営する作品データベース検索サービス「J-WID(ジェイ・ウィッド)」でご確認いただくことができます。データは毎日更新されます。権利関係は、変更になる場合がありますのでご注意ください。

確認方法

  1. J-WID検索画面にある「出版社名」欄に「YMDミュージック(前方一致で)」を入力します。”YMD”は全角で入力してください。半角では検索結果として表示されません。
  2. 「検索対象作品」は「全て」または「内国作品」を選択します。
  3. 入力と選択が完了後、「検索」をクリックすると、JASRACが管理している弊社出版作品が表示されます。

利用方法別許諾手続き

利用方法別に手続きをご案内致します。

演奏利用

弊社管理楽曲をコンサート等で演奏する場合、あらかじめ「演奏」に関するお手続きが必要となります。詳しくはJASRAC「各種イベント、施設での演奏など」ページの各お手続きの流れをご確認ください。
楽曲を利用する際、プログラム等に必ず「楽曲名」「作曲者名」「編曲者名」「出版社名」を記載してください。

対象となる利用例

  • コンサート、音楽発表会等、各種イベントでの音楽利用
  • 宣伝演奏、飲食店、ホテル等、各種施設での音楽利用

複製利用

録音

弊社管理楽曲を含むCD等の録音物を制作する場合、あらかじめ「録音」に関するお手続きが必要となります。詳しくはJASRAC「CD・テープ・ICなど録音物の製作」ページの各お手続きの流れをご確認ください。
楽曲を利用する際、ブックレット等に必ず「楽曲名」「作曲者名」「編曲者名」「出版社名」を記載してください。

対象となる利用例
  • 市販用や無料配布用のCD、レコード、テープなど
  • スライドショー(静止画)用のDVDなど

録画

弊社管理楽曲を含むビデオ、DVD等の映像ソフトを制作する場合、あらかじめ「ビデオグラム録音」に関するお手続きが必要となります。詳しくはJASRAC「DVD・Blu-rayなど映像ソフトの製作」ページの各お手続きの流れをご確認ください。
楽曲を利用する際、ブックレット等に必ず「楽曲名」「作曲者名」「編曲者名」「出版社名」を記載してください。

対象となる利用例
  • 市販用や無料配布用のDVD、Blu-rayなど
  • ストリーム配信用の動画に外国作品をご利用になる場合

出版・楽譜のコピー等

「出版」に関する著作権は、弊社が管理しております。JASRACを通じて手続きを行うことは出来ません。弊社が発行する出版物の複製(コピー)の許諾は行っておりません。弊社ウェブストアでは単品販売(バラ売り)を行っておりますので、不足分は弊社ウェブストアでご購入ください。
弊社が発行する出版物の掲載内容や版面等の全てまたは一部を印刷物(プログラム、チラシ、ポスター等)やその他の媒体(ウェブサイト等電子媒体を含む)へ転載する場合、転載/版面使用等のお手続きが必要となります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
弊社所属アーティスト山田悠人がエムケイネクスト(サービス名:アスクスウインズ)さんに楽譜販売を許諾している弊社著作権管理楽曲(シリウス等)の楽譜複製について、購入された楽譜の複製に関しては、弊社にて複製(コピー)の許諾手続きを受け付けます。詳しくは弊社までお問い合わせください。

複合利用

配信

弊社管理楽曲をインターネット上で利用(配信)する場合、あらかじめ「配信」に関するお手続きが必要となります。ただし、弊社管理楽曲の楽譜・歌詞に関する可視的利用は除外され、許諾出来ません。詳しくはJASRAC「インターネット上での音楽利用」ページの各お手続きの流れをご確認ください。
楽曲を利用する際、配信ページ内に必ず「楽曲名」「作曲者名」「編曲者名」「出版社名」を記載してください。

対象となる利用例

動画配信、インターネットCD配信、音楽配信

広告利用

動画の内容が「特定の企業・団体や商品、サービスを宣伝するもの」に該当する場合、あらかじめ「広告目的複製」のお手続きが必要となります。インターネット上でのライブ配信・生配信のみの場合は不要です。
詳しくはJASRAC「広告での音楽利用」ページの各お手続きの流れをご確認ください。

その他利用

上記利用方法に該当しない利用をご検討の場合、企画段階でお早めに弊社までお問い合わせください。

著作権の制限について

著作権法では、一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して、著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。ただし、著作権が制限される場合であっても、著作者人格権(編曲・改変等)は制限されません(第50条)。つまり、著作権が制限される場合であっても、楽譜の内容や指示、指定を意図的に変更する場合は、必ず弊社への申請をお願い致します。また、著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りではありません。

楽曲利用申請フォーム


    山田悠人作曲作品のうち、エムケイネクスト(アスクスウインズ)さんに楽譜販売を許諾している作品は「0000」と入力してください。



    変更箇所、パート名等、原曲から変更する点を全てご記入ください。

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