音楽著作物の複製(楽譜のコピー)について


著作物の複製について

著作物は著作権法により著作者の許諾を得ずに複製することが禁止されています。これは著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないようにするためです。
弊社は音楽著作物を扱い、皆様に提供しております。
音楽著作物の適正なご利用をお願い致します。

著作権法で定められた例外について

著作物の利用について、著作権法では例外が定められており、著作者の許諾なしに利用しても良い場合があります。
以下がその一例です。

・私的利用の為の複製
・図書館などでの複製
・引用
・教科書への掲載
・学校における複製など(部活動、クラブ活動は対象外)
・非営利目的の演奏など
これらの制限規定の範囲を超える利用は、著作権者の許諾を得る必要があります。

音楽著作物の複製

このページにお越しの方は音楽に関する著作権についてご興味ご関心がある方が多いと思います。音楽著作物の複製、特に楽譜の複製(コピー)について、具体例を示します。

弊社は楽譜を扱う出版社ですので、楽譜に関係する著作権についてQ&A形式で触れます。

Q.著作物(楽譜)の複製(コピー)とはどのようなことですか。
A.以下の行為が著作物(楽譜)の複製(コピー)行為です。
・著作物(楽譜)コピー機を使って別の紙に写し取る行為
・著作物(楽譜)書き写す行為
・著作物(楽譜)楽譜作成ソフトを使って再作成する行為
・電子著作物(楽譜)に於けるデータのコピー(電磁的複製)
・電子著作物(楽譜)の印刷
・電子著作物(楽譜)のメール送信
・電子著作物(楽譜)のファイル共有サービス等を用いた受け渡し(共有、アップロード)
・著作物(楽譜)をスキャナーやカメラ等を用いて電子化する(デジタルデータにする)行為

Q.楽譜を著作権者の許諾を得ずに複製出来るのはどのような場合ですか。
A.楽譜の複製について”基本的には出来ない”と考えていただきたと思います。しかし、著作権法で例外が定められており、それに該当する場合は著作権者の許諾を得ずに複製することが出来ます。その一部をご紹介致します。 (1)私的利用の為の複製

著作権法における私的利用の範囲は個人または家庭に準ずる限られた範囲内です。これを越えた範囲、例えば団体内での利用に関連した複製は出来ません。
(2)学校その他の教育機関における複製等

営利を目的をしない教育機関の正課教育の授業内に於いて、授業を受ける者自身が自ら複製する場合に限られます。営利目的の教育機関、課外活動にあたる部活動や同好会、用途や複製部数等から権利者の利益を不当に害する場合は対象外となります。
(3)私的利用の範囲内に於ける印刷楽譜の電子化

私的利用の範囲内に於いて、印刷楽譜を電子化してタブレット端末等で利用することが出来ます。電子化した楽譜データを共有することは出来ません。
(4)譜めくりの都合による複製

実際に演奏するにあたり、譜めくりの都合で複製する事は必要最低限に限り認められます。ただし、楽章全体や楽曲全体をコピーすることは著作者の利益を不当に害すると考える事が出来るため出来ません。

Q.楽譜セットに含まれる楽譜が不足する場合、複製して補充する(人数分印刷する)ことは出来ますか。
A.楽譜は著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ません。ご購入頂いた楽譜が演奏団体の人数より少なく楽譜が不足する場合に於いて、不足楽譜を複製して増やす事(プルト増し)は著作権者の許諾を得ずに利用しても良い例外(私的複製)には該当しません。また、書き写してプルト増しをする行為、楽譜作成ソフトを使って再作成してプルト増しをする行為、フルスコアからパートスコア(またはその逆)を生成する行為は出来ません。楽譜が不足する場合は楽譜を購入する、または著作権者に複製許諾を得る必要があります。電子(PDF)楽譜の場合、必要分の楽譜データを購入する必要があります。電子楽譜はまとめ買いには向いておらず、楽譜を利用する方による個人単位でのご購入にお願い申し上げます。弊社は出版楽譜の単品販売(バラ売り)を行っており(一部例外作品あり)、必要な楽譜のみをご購入いただく事が出来ます。楽譜は必ずご購入下さい。

Q.フルスコアからパートスコアを作って良いのですか。
A.フルスコアから複写・複製してプルト増しをする行為は著作権者に無断で行うことは出来ず、楽譜を購入する、または著作権者に複製許諾を得る必要があります。弊社はパートスコアを各パートごとに販売(バラ売り)しております(一部例外作品あり)。楽譜は必ずご購入下さい。

Q.印刷楽譜を電子化して電子メール等で送信、またはファイル転送サービスやオンラインストレージサービスにアップロードして共有して良いのですか。
A.”印刷楽譜を電子化すること”と”電子メール等で送信すること、ファイル送信サービスやオンラインストレージサービスにアップロードして共有すること”のそれぞれが複製行為であるため、著作権者にそれぞれの行為の複製許諾を得る必要があります。

Q.非営利、無収入、無報酬の演奏会であれば著作権者の許諾を得ずに自由に使って良いのですか。
A.非営利、無収入、無報酬の演奏会やイベント等に於いて、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できるのは演奏(上映)利用のみです。例えば、非営利、無収入、無報酬の演奏会を理由として楽譜を複製して演奏に利用することは出来ません。これは著作権の中の出版(複製)権に当たる項目であるからです。非営利、無収入、無報酬の演奏会での楽譜利用で複製が必要な場合に於いても、必ず著作権者の許諾が必要です。

Q.1つの楽譜の所有権を複数人で主張している場合、所有権を主張する人数分に複製することは出来ますか。
A.楽譜を”物”として所有権を複数人で主張(楽譜の共有)しても、楽譜の著作権(書き記された情報の権利)は著作権者にあるため、著作権者の許諾を得ずに所有権を主張する人数分に楽譜を複製することは出来ません。

Q.参加型イベントや演奏会の参加型合奏の際に参加者にイベント開始時に楽譜を配布して終了時に回収する(一時的な複製)ならば著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ますか。
A.たとえ回収して廃棄することを前提としていても楽譜を著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ません。必ず必要分の楽譜をご購入下さい。

Q.コンクールやイベントに於いて、主催者や録音業者等から楽譜の提出(提供)を要求された場合、楽譜を著作者の許諾を得ずに複製することは出来ますか。
A.このような場合は著作権者の許諾を得ずに利用しても良い例外(私的複製)には該当せず、一時的な複製(演奏終了後に廃棄)であっても楽譜を著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ません。弊社は単品販売(バラ売り)しており、必要な楽譜を必要数だけご購入できます。イベント主催者や録音業者等に提出する楽譜をお選びの上、ご購入下さい。

Q.ピアノ(またはその他楽器)伴奏付作品を演奏することになり、伴奏者の楽譜を準備することになりました。この場合、伴奏者用の楽譜を著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ますか。
A.このような場合は著作権者の許諾を得ずに利用しても良い例外(私的複製)には該当せず、一時的な複製(演奏終了後に廃棄)であっても楽譜を著作権者の許諾を得ずに複製することは出来ません。伴奏者の楽譜は必ずご購入下さい。

以下のサイトにも音楽著作権について説明がありますのでぜひご覧ください。
日本音楽著作権協会(JASRAC)様
Wind Band Press様

楽譜をコピーする理由の大半は、楽譜を買うより安い、楽譜が手に入りにくいの2つだと思います。特に、団体で楽譜を購入して楽譜が足りない際は団体人数分複製したいとお考えになるかもしれませんが、著作者の許諾を得ずに複製することは出来ません。
弊社は購入者にとって適切と感じてもらえる価格設定(パートスコアの場合1人あたり数百円程度)を行い、楽譜もフルスコア単品、パートスコアも各パート毎に必要部数や団体での不足分を購入する事が可能となります。
また、弊社はパートスコアをバラ売りしていますので、参加型イベントや演奏会での参加型合奏を企画した際、予め参加者に必要な楽譜を購入して頂き当日持ってきてもらう事や主催者が必要部数を購入して準備する事が可能です。
弊社は皆様によりいっそう楽譜を手にとっていただきやすい環境を整備するように努めてまいります。
どうぞよろしくお願いします。

音楽著作物の複製(楽譜のコピー)について

著作権について学びたい方は、YMDミュージックが行う講座をおすすめします。

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