音楽コンテンツ利用料請求訴訟の提起について

YMDミュージック合同会社(本社:東京都板橋区、代表社員:山田悠人、以下「当社」)は、2024年8月14日、株式会社T.T.C(本社:兵庫県神戸市灘区桜口町4丁目1番1号401室 、代表取締役:上森三郎、以下「被告」)に対する当社が権利を有するコンテンツの利用料請求訴訟を東京簡易裁判所に提起しました。

この訴訟は、被告が販売する商品の広告宣伝を目的とした動画(現在非公開)が、著作権を侵害(当社からの許諾を得ずに利用)していたとして、本来申請を許諾する際にお支払いいただく利用料を求めるものです。

被告は、当社が権利を有する音楽コンテンツを何かしらの不正な手段で取得し、それを切除・改変し、被告が販売する商品の映像(イメージビデオ)内に固定し、約10日間にわたり全世界に配信しておりました。当社は、上記音楽コンテンツについて、著作権法が定める制作者の権利を有しております。当社は、被告による上記の利用について事前に連絡を受けておらず、また、一切許諾を行っておらず、侵害行為の差し止めと利用料の支払いを求めました。 被告は、著作権侵害の事実を認めたものの、「即刻公開中止をしたから」「動画からの収益はなかったから」等との理由で、期限までに利用料の支払いを行いませんでした。
当社は被告に対し、幾度も利用料の支払いを求めましたが、現在に至るまで支払いは行われておりません。当社は、当事者間での解決は極めて困難であると判断し、今回の訴訟の提起に至りました。

音楽コンテンツの不正かつ不公平な利用は、著作権および著作物に隣接する権利を有する人々に損害を与え、正常な創作活動や制作・出版活動に困難を来し、文化の発展に悪影響を及ぼします。やがては、適切適法に音楽を楽しむ方々が必要とする音楽コンテンツが提供できなくなる要因となります。
当社は、知的財産の侵害行為に対しては、今後も継続して必要な措置を講じていく所存でございます。また今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合には、適宜公表いたします。